お知らせ

★わいせつ・セクハラの相談は、以下の方法があります。

1 セクハラ相談員(養護教諭、各学年女性の教諭)に相談する。
2 レターボックスに手紙を入れる。(1階電話機の脇、2階こころの相談室脇)
3 わいせつ・セクハラ相談窓口を活用する。(県教育委員会のホームページ「教育委員会のセクハラ相談窓口」ページ内、「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口へ」をクリックする)下のpdfファイル参照

わいせつセクハラ相談窓口.pdf